東京都臨海副都心DX推進事業(補助制度)
概要
この補助金の交付対象となる事業は、以下の事業のうち、知事が適当と認めたも の(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1)デジタルテクノロジーの実装に関する事業
(2)新たな魅力を付加したにぎわいの創出に関する事業
(3)スタートアップの集積に関する事業
2 前項の事業は、補助金を交付した効果が相当程度の期間持続すると見込めなければな らない。
(補助対象者) 第3条 補助対象となる者は、臨海副都心区域内で前条の事業を行う民間事業者で、次の 要件を全て満たす者とする。 (1)法人格を有していること。
(2)法令等に違反する事実がないこと。
(3)税金の滞納をしていないこと。
(4)公的機関等との契約における違反がないこと。
(5)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人でないこと。
(6)東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第2条第2号に規定する 暴力団でないこと。法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員に、 同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する ものがないこと。 (補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、第2条に認められた補助対象事業について、交付決定の日から当該年度の 3 月 31 日までに生じる別表2に掲げる経費で、補助対象者が 申請した経費のうち、知事が適当と認めた事業に係る経費(以下「補助対象経費」とい う。)とする。
2 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。
基本情報
実施機関
臨海開発部誘致促進課
対象都道府県
東京都
申請期間
2024年04月01日 〜
上限金額・助成額
¥50,000,000
補助率
1/2
目的
IT 導入
対象経費
設備購入費
区分
補助金